2021-03-23 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
公正取引委員会は、酒類小売業における不当廉売事案につきまして、違反があるのではないかとして公正取引委員会に寄せられた申告、この申告があった事案に対しては可能な限り迅速に処理するとともに、大規模な事業者による不当廉売事案、又は繰り返し行われているものにつきましては、周辺の販売事業者の事業活動への影響等について個別に調査を行い、問題の見られる事案については厳正に対処することとしておりまして、引き続き適切
公正取引委員会は、酒類小売業における不当廉売事案につきまして、違反があるのではないかとして公正取引委員会に寄せられた申告、この申告があった事案に対しては可能な限り迅速に処理するとともに、大規模な事業者による不当廉売事案、又は繰り返し行われているものにつきましては、周辺の販売事業者の事業活動への影響等について個別に調査を行い、問題の見られる事案については厳正に対処することとしておりまして、引き続き適切
しかしながら、組合の加盟数は四万店を下るという状況にありまして、この組合の取組として、酒類小売業免許を付与する際の研修を実施するなど、国税庁との取組を連携してやっていただいているわけでございますけれど、是非とも、例えば税務署内においてそのような酒類小売業免許の研修などを実施するなど、行政と一体となった取組を行っていることが余り周知されていないと。
また、酒類小売業免許に係る規制の緩和により、様々な事業者の方々が酒類小売業に新たに参入している状況も踏まえ、平成二十八年六月に公布された酒税法等の一部改正法においては、酒類販売管理研修の定期講習、これ三年ごとでございますが、これの義務付け、義務化も盛り込まれたところでございます。
第九七号外一八 件) ○消費税の増税反対、医療・介護施設へのゼロ税 率を求めることに関する請願(第九八号外二〇 件) ○国税通則法の改悪反対・納税者の権利確立に関 する請願(第一〇四号外七件) ○消費税増税をやめ、公正な税制を求めることに 関する請願(第一二八号外六件) ○国税通則法の改悪反対・納税者の権利確立を求 めることに関する請願(第一七六号外一六件) ○酒類の取扱い及び販売の規制強化と酒類小売業
また、平成十年の閣議決定の規制緩和推進三カ年計画に基づいての酒類小売業免許に係る需給調整規制について、人口基準については平成十年九月から段階的な緩和を着実に行い、平成十五年九月一日をもって廃止し、また、距離基準については平成十三年一月一日をもって廃止するとされたこともあります。
昨年八月末に酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法による酒類小売業免許に係る緊急調整地域の指定が失効したところでございます。これによりまして酒類販売業への参入増加が見込まれますことから、酒類に関する公正取引の確保が一層重要と考えているところでございます。 このため、国税庁では、御指摘のように昨年八月に酒類に関する公正な取引のための指針を策定、公表いたしました。
具体的には、酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法の失効の際に効力を有している緊急調整地域の指定及び当該地域についての酒類小売業免許の付与の制限等に係る規定について、平成十八年八月三十一日までの間、なおその効力を有することとするとともに、公正取引委員会への措置請求等に係る規定についても、同日までの間、なおその効力を有することといたしております。
具体的には、酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法の失効の際に効力を有している緊急調整地域の指定及び当該地域についての酒類小売業免許の付与の制限等に係る規定について、平成十八年八月三十一日までの間、なおその効力を有することとするとともに、公正取引委員会への措置請求等に係る規定についても、同日までの間、なおその効力を有することとしております。
第一に、酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法の失効の際に効力を有している緊急調整地域の指定及び当該地域についての酒類小売業免許の付与の制限等に係る規定について、平成十八年八月三十一日までの間、なおその効力を有することとするとともに、公正取引委員会への措置請求等に係る規定についても、同日までの間、なおその効力を有することといたしております。
免許の申請を受け付けるに当たりましては、我々は一般酒類小売業免許申請の手引というパンフレットをつくっておりますけれども、こうしたものを作成、配付するなどによりまして、申請者にとって免許の要件がわかりやすいようにまず周知をしていくということでございます。 それから、審査開始後二カ月以内を目途に免許の処理をしていこうということで、迅速に対応することといたしております。
今度の法案は、時限立法で、緊急調整地域における酒類小売業免許の付与を制限する緊急措置を一年延長し、地域の酒屋さんを守ろうというものでありますので、基本的には賛成です。 事実の確認をしたいんですが、これまで緊急措置によって全国何地域のうち何地域が指定されたか、数字をまず確認したいと思います。
○国務大臣(村上誠一郎君) 今、委員が申されますように、酒類販売に関する規制については、平成十年三月に閣議決定された規制緩和推進三か年計画において、酒類小売業の免許を付与するに当たっての要件のうちの人口基準、距離基準を廃止することとされ、距離基準は平成十三年一月に、人口基準は平成十五年九月に廃止されたところであります。
まず、酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案は、酒類小売業に係る免許に関する規制緩和の進展等に伴う酒類業をめぐる環境の変化を踏まえて、酒類販売業等の免許の要件を追加するとともに、酒類小売業者は酒類販売管理者を選任しなければならないこととする等、所要の措置を講じようとするものであります。
酒類関係二法に対する質疑をこれから行わせていただきますが、酒類小売業免許に係る規制緩和といいますのは、平成十年三月の規制緩和推進計画の閣議決定に基づきまして、平成十三年一月にまず距離基準が廃止されました。
酒類小売業免許に係る人口基準につきましては、先生今御指摘のように、平成十年三月に閣議決定されました規制緩和推進三か年計画におきまして、平成十年九月から段階的な緩和を着実に行い、十五年九月一日をもって廃止する旨定められております。
○円より子君 もう少し法案の方に戻りましてお話しさせていただきますと、この酒類小売業における過当競争といいますのは地域間によって格差があるように思いますけれども、免許枠過当競争地域の格差については財務省はどのようにお考えでしょうか。
第三に、この法律の施行期日を、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日とするとともに、この法律の施行前にされた酒類小売業免許の付与の申請等に係る適用区分の規定の追加、その他所要の規定の整備を行うことといたしております。 以上が、酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法案に対する衆議院における修正部分の提案の理由及び内容の概要であります。
政府は、酒類小売業に係る免許に関する規制緩和の進展等に伴う酒類業をめぐる環境の変化を踏まえ、酒類販売業等の免許の要件を追加するとともに、酒類小売業者は酒類販売管理者を選任しなければならないこととする等所要の措置を講ずることとし、本法律案を提出した次第であります。 以下、その法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
本案は、酒類小売業免許にかかわる規制緩和の進展に伴い、多数の酒類小売業者の経営の維持が困難となる等の急激な社会経済状況の変化が生じている現状にかんがみ、緊急の措置として、緊急調整地域における酒類小売業免許の付与を制限するとともに、酒類小売業者の経営の改善及び転廃業の円滑化のための措置を取ることにより、規制緩和の円滑な推進に資することを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりであります。
本案は、酒類小売業免許に係る規制緩和の進展等に伴う酒類業をめぐる環境の変化を踏まえ、所要の措置を講ずることとするものであり、その概要を申し上げますと、 まず、酒類販売業等の免許の拒否事由として、申請者が未成年者飲酒禁止法等により罰金刑に処せられた者である場合を加えることとする、 また、財務大臣は、酒類の取引の円滑な運行等に資するために定められた表示の適正化に係る基準のうち、特に重要と定めるものを
松本委員御指摘のとおり、今現在、もう既に酒類販売免許というのは、規制緩和の進展によりまして、いろいろな業種の方々が酒類小売業に参入しておるわけでございます。その中で、当然、事業者間の仕入れ価格にも格差が見られるという状況にございます。その点から考えても、現在、今数字にもございましたが、独占禁止法上問題があるということも言われております。
きょうは、限られた十五分間という短い時間でございますが、内閣提出の法案及び酒類小売業免許に関しての質疑を若干させていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
御指摘のように、酒類小売業につきましては、平成十年三月に閣議決定されました規制緩和推進三カ年計画によりまして需給調整規制廃止の方向性が示され、平成十年度から段階的に緩和を進めているところでございます。 規制改革自体は、経済社会の構造改革を進めていく上で極めて重要な課題であり、生活者、消費者本位の経済システム構築と経済の活性化を同時に実現することを目的としているところでございます。
最後に、酒類小売業の規制緩和の進展等に伴う酒類業をめぐる環境の変化を踏んまえ、酒類業免許の要件追加等を内容とする酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案でございます。 今後、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 最後に、財政政策等に関する私の所信の一端を申し述べました。
本案は、酒類小売業免許に係る規制緩和の進展に伴い、多数の酒類小売業者の経営の維持が困難となる等の急激な社会経済状況の変化が生じている現状にかんがみ、緊急の措置として、緊急調整地域における酒類小売業免許の付与を制限するとともに、酒類小売業者の経営の改善及び転廃業の円滑化のための措置をとることにより、規制緩和の円滑な推進に資することを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりであります。
しかしながら、この酒類販売業免許の問題は、規制緩和の問題と切っても切り離せない問題でもございますので、特に今回の改正の背後には、酒類小売業免許に係る需給調整規制の距離基準の廃止先延ばしの問題があるわけでございます。
○政務次官(海老原義彦君) ただいま大蔵大臣からもいろいろとお話をいただきましたとおり、去る八月の酒類小売業免許に係る距離基準による需給調整規制の緩和の延期につきましては、未成年者飲酒禁止法とか酒税法の改正などの踏み込んだ措置がとられることとなった経緯から、所要の準備等の期間等を設ける意味合いで延期措置を講ずることにしたものであって、あくまでも例外的な措置であります。
このたび提案された酒税法の一部を改正する法律案は、閣議決定に先立ち行われた政府・与党合意において、酒類小売業免許の規制緩和に伴いとるべきこととされている三つの措置のうちの一つとして位置づけられております。
○宮澤国務大臣 本来、酒類小売業の免許制度につきまして、規制緩和が認識されておりました。いろいろこの問題につきましては、もう中川委員御承知のとおり、何十年と実は議論があったところでございますが、大蔵省としまして、規制緩和推進の三カ年計画を立てまして、それを進めてまいったところでございます。
しかしながら、酒類小売業免許に係る需給調整規制の緩和については、特に、青少年の健全育成という国の存立にかかわる重大問題であるとの視点からこの問題を検討し、社会的規制が十分でないと判断したものであります。 青少年の非行、凶悪犯罪の問題など、青少年の問題は今や深刻な社会問題となっております。
○塚原政府参考人 酒類自動販売機につきましては、酒類小売業界が締結した酒類小売業における酒類の表示に関する公正競争規約によりまして、午後十一時から翌日午前五時まで販売を停止しているところでございます。 国税庁といたしましては、従来から、未成年者飲酒防止の観点から、自動販売機による販売を適正に行うよう指導しているところでございます。
○塚原政府参考人 酒類小売業免許との関係というお尋ねかと思いますが、今回の法案につきましては、八月二十九日の政府・与党合意において、酒類小売業免許の規制緩和を円滑に進めるため、環境整備としてとることとされた措置の一つというふうにも承知しております。
ですから、どこでも酒類小売業をしようと思えばできるという状況になってくるわけであります。
さて、きょうは、具体的なテーマといたしましては、酒類小売業における不当廉売問題を取り上げさせていただきたいと思っております。